団体概要

 こどもサポートネットあいちは、2008年に発足した「NPO法人こどもサポートネットあいち」を前身とする任意団体です。愛知県立大学・日本福祉大学の長谷川ゼミの野外活動の成果が、NPOに引き継がれ、16年以上教員・施設職員・地域でのボランティアそれぞれの立場でさまざまな野外活動、教育活動、相談事業、発達支援などの活動に携わってきました。
  2024年1月から任意団体「こどもサポートネットあいち」として活動を始めました。

こどもサポートネットあいち 

代表 長谷川 眞人 

前身のNPO法人こどもサポートネットあいち15年間の活動

当団体が2008年に日本の子どもたちに未来への希望が持てる社会の実現と社会的養護等の児童及び退所者の支援を目的に設立して、15年になりました。長い間、多くの皆さまのご支援ご協力をいただきありがとうございました。 


2024年6月の総会にて15年間続けてきました「NPO法人こどもサポートネットあいち」から任意団体として活動を移行することを確定しました。2024年10月に法務局へのNPO法人の解散手続きの全てが終了し、2025年1月から新しく任意団体として、今までの活動を見直し再出発をすることになりました。 

15年間、多くの社会的養護等児童や退所者を支えてきた諸々の活動を継承していきたいと思っています。 今後共、今までと同様にご支援、ご協力をいただきたくよろしくお願いいたします。 

15年間続けてきました社会的養護等児童と一般家庭児童との交流事業(野外活動編) 
若狭サマーキャンプ 郡上ラフティング 乗鞍・新穂高登山 


こどもサポートネットあいちの

コンセプト

  私達は子どもの成長・発達の原点に立ち返り、自分のまわりにいる仲間と同じ興味・課題に取り組み共有された世界が芽生えてくる過程の中で、形成される相手への信頼を基調とした活力と自信にそれは求められると考えます。
  そのことは、自分への信頼に基づく自立と相手の尊重が市民社会の原点と考えています。
私達は、さまざまな障がいを抱え、あるいはどのような境遇にある親子であっても決して孤立することなく、楽しく子育てを楽しめるような地域社会の構築を目指します。

会則について

こどもサポートネットあいち 会則 

第1章 総則
第1条(名 称)
当会は「こどもサポートネットあいち」という。

第2条(所在地)
当会の事務所は、愛知県名古屋市北区西志賀町5丁目13番地-1に置く。

第3条(目 的)
当会は、地域に暮らす親子に対して、発達支援に関する事業を行い、子育て不安に係る問題の改善や解決を図り、保護者の子育てスキルの向上と子ども達の豊かな発達の増進に寄与することを目的とする。

第4条(活動の種類・事業)
当会は次の活動を行う。
1.子どもの健全育成を図る活動
2.人権の擁護又は平和の振興を図る活動
3.学術、文化、芸術又はスポーツの推進を図る活動
4.相談事業
5.野外体験活動事業
6.自立援助事業
7.社会的養護等施設退所者支援事業
8.キッズおもちゃ・えほんサロン事業
 
第2章 会員・会費
第5条(会 員)
会員は施設職員・教員・学生等、当会の趣旨に賛同理解のある方とする。

第6条(入会の資格)
入会については、特に条件を定めない。

第7条(会 費)
会員は年会費1,000円を納入しなければならない。

第8条(入 会)
入会希望者は入会申込書に必要事項を記入の上、事務局へ提出する。

第9条(会員の権利)
当会の会員は次の権利を得る。
1.総会に参加し当会の決定事項について発言、議決権を持つ事ができる。
2.当会が行う活動の企画に参加できる。

第10条(会員の義務)
当会の会員は次の義務を負うこととする。
1.本会則を必ず守ること。
2.会員は会員内で交換された情報は発信者本人または、代表の許可のない限り外部への公開をしない。尚、退会後も守秘義務を持つものとする。

第11条(退 会)
退会希望者は退会申込書に必要事項を記入の上、事務局へ提出する。

第12条(会員資格の喪失)
会員は次の事項に該当した場合、資格を喪失する。
1. 退会届の提出をしたとき。
2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 
3. 継続して2年以上会費を滞納したとき。 
4. 除名されたとき。
 
 第13条(除 名)
会員が次の事項に該当した場合は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1. この会則等に違反したとき。
2. この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 代表者
第14条(役員)
当会に次の役員を置く。
代 表 1名
事務局長 1名
会 計 1名
監 事 1名
運営委員   若干名
顧 問 若干名

第15条(代表の資格及び任免)
1.代表は当会の会員であることとし、総会において選任及び解任される。
2.役員の選任の方法に関しては総会において決定する。

第16条(役員の任期)
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のために就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。
3.役員は第16条第2項の規定にかかわらず後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する

 第17条(代表・事務局長・監事の任務)
1.代表は当会を代表し総会・運営委員会を招集する。
2.事務局長は代表を補佐する。
3.役員は運営委員会を構成し、所務の執行を決定する。
4.監事は、当会の会計・事業が適切に行われているか年1回監査を行う。

第4章 会合
第18条 (運営委員会)
1.運営委員会は当会の運営にあたる。
2.運営委員会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
3.運営委員会で当会の事業内容や方針を決定することができる。
4.運営委員会は役員を中心に構成する。代表が認めた会員は参加できる。
 
 第19条 (総会の種類及び召集) 
1.総会は定例総会と臨時総会の2種類とする。
2.定例総会は毎事業年度1回開催する。
3.臨時総会は次に掲げる場合に召集する。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)会員の3分の1以上から会議の目的次項を示し、書面にて請求があったとき
4.代表は、第19条第3項(2)による請求があった場合、請求日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5.総会の議長は、総会参加者の中から選出する。

第20条 (総会の成立及び議事)
1.総会は会員の2分の1以上の出席により成立する。書面による委任状もこれに含まれる。
2.総会の議事はこの会則に定めるもののほか、出席会員の過半数で決する。なお、可否同数のときは議長がこれを決する。
3.総会における会員の表決権は、平等なるものとする。委任状による欠席議決権も有効とする。
4.総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席会員の中から選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

 第21条(総会決議事項)
 次の項目は、総会の議決を経る必要がある。
 1.事業計画及び収支予算の決定及び変更
 2.事業報告及び収支決算の承認
 3.役員の選任及び解任
 4.会則、規定の設定、変更及び廃止
 5.その他特に必要な事項

第5章 管理
第22条(会則その他書類の開示)
事務局は、会則、総会議事録を会員向けに開示する。

第6章 会計
第23条(決算関係書類の提出)
代表は、定例総会に次に掲げる書類を提出しその承認を求めなければならない。
1.事業報告書
2.収支決算書

第24条(会計年度)
当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
但し、助成金等による特別会計を設けることができる。

第25条(収入)
当会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他の収入を似てこれに当てる。

第7章 会則の改正及び解散
第26条(会則の改正)
本会則は総会において総会参加者数(委任状提出者も含む)の2分の1以上の同意を得なければ改正することができない。

第27条(解散) 
総会の議決に基づいて解散する場合は、委任及び出席総会員数の4分の3以上の同意を得なければならない。

第8章 個人情報の管理
第28条(個人情報の管理)
本会員の個人情報については、厳重に管理し当会の案内などで使用する以外は使用しないものとする。

(付則)
本会則は、令和7年2月1日から施行する。

事務所

〒462-0058
名古屋市北区西志賀町5-13-1

NPO法人 こどもサポートネットあいち
TEL&FAX:052-912-7101
《アクセス案内》
公共交通機関
名古屋市営地下鉄 名城線「黒川」駅
3番出口より徒歩約10分